離婚に関する業務
離婚は大抵の方が初めて直面する問題です。
そして、人生が大きく変わってしまう決断をするのは不安だらけだと思います。
私も離婚経験者ですので、よく分かります。
ご依頼者さまの気持ちを理解したうえで手続きを進めてまいります。ご依頼者一人一人に対してたっぷりと時間をとってお話をお聞きし、ご説明させて頂きます。離婚についての知識や情報を提供し、安心して暮らせる未来へ向かうようお手伝いさせていただきます。
離婚協議書作成
離婚協議書は、公正証書として作成することをお勧めしております。公正証書にすることで、離婚後の養育費の支払い等、金銭を目的にする取り決めに対する強制力が強く、面倒な手続きを経なくても容易に強制執行をすることができる点にあります。
離婚協議書を作成し、公証役場にて公証人に公証を受けた公正証書にするところまですべてをサポートいたします。
※公証人の手数料は別途必要になります。
遺言について
遺言をする利点は、ご自分の相続に自分の意思を反映させ、期待通りに財産分配ができる事にあります。そして、遺産を巡っての争いを防止するという効果も期待できます。そのためにも、一定の方式に従った正しい形式で作成しておかなければなりません。
例えば、相続には遺留分というある一定の親族には決められた割合を最低限とし、相続できるという法律があります。
遺留分を無視した内容の遺言書であれば、その部分では相続人が遺留分侵害を主張することができますので、遺言内容は効力が無くなります。このように遺言を書くときには注意が必要です。ご自分の意思を残された人たちに伝え、残された人たちが困らないように言葉にして残しておくために、ぜひ、お元気な間にゆっくりと時間をかけて遺言書の作成をされることをお勧めいたします。
公正証書遺言のお勧め
公正証書遺言とは、遺言者が、公証役場において、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が筆記する遺言をいいます。お体が不自由になり、文字を書けない場合でもできます。
万一、遺言書の保管者が正本を紛失しても、公証役場に原本があるので安心です。自筆証書遺言のように検認・開封手続きの必要がなく、有効性もほぼ確実になります。また、相続後の不動産の登記、郵便局や銀行口座の解約がスムーズになります。
相続に関する業務
相続とは、人が亡くなった時にその人の全ての権利や義務、または、法的地位を特定の人が引き継ぐことです。
相続財産、相続人の確定、相続税がかかる場合等に関して相続には基本的な知識はもちろん専門的な知識が必要になります。
相続とはどんな流れで手続きすればいいのか?遺産分割をするためになにをすればいいか?なにかと複雑でわかりにくく面倒なので時間と労力をかなり費やしてしまうものです。
こちらでは、その面倒な手続きや調査をご依頼者さまに代わって進めさせていただきます。
相続手続き全般を任せたい相続人全員の委任を受けて、相続協議に同席し協議書を作って欲しい等のご要望を伺いサポートいたします。
※行政書士には法律で定められた守秘義務がございますので、ご安心ください。
必要な作成書類
亡くなった方に財産があり、それを相続できるとしてもその財産(不動産、預金、株式、債権など)の名義を書換えないと自由に処分することはできません。
その名義変更のために必要になる書類があります。遺言がない場合の遺産相続では、まず相続人を確定させる必要があり、これを証する「相続関係説明図」の作成が必要となります。
また、相続財産を相続するために相続財産を確定させる必要があり、これを証する「財産目録」の作成が必要となります。
さらに、相続の対象である人と物が確定いたしますとすべての相続人が相続財産の分配について合意した書面「遺産分割協議書」を作成し、これらに戸籍謄本等を添付して関係機関へ申請することにより相続人名義の財産として初めて処分可能となるのです。
当事務所では相続に伴うこれらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため、「相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書」の作成を行っております。
相続業務の流れ
- 相続人の確定に関する業務
- 相続財産の調査・確定に関する業務
- 遺産分割協議書作成業務
- 相続財産名義変更支援業務
- 相続税申告支援
当事務所では、相続の部分的なお手伝いでなく、相続に関する手続きを一括して受任するトータルサポートのプランもございます。ぜひ、ご利用ください。
トータルサポートに含まれる内容
- ●相続人調査
- 必要書類の収集(戸籍等)、相続関係説明図の作成
- ●不動産、金融資産に関する調査
- 必要書類の収集(登記事項証明書・名寄帳等)、現地調査
- ●相続人全員へ連絡・委任状の送付
- 相続人全員から委任状を頂き中立的な立ち場からのサポート
- ●遺産分割協議書の作成
- 行政書士が相続人同士の連絡調整を行い、書面の作成や法的な内容について説明し、相続人全員が納得できるような協議書を作成します。
- ●銀行等でのお手続き
- 名義書換え、お振込み等
成年後見のご相談に関する業務
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症・又は知的障害や精神障害で判断能力が低下してしまっている方のために、本人に代わって財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりし、本人の利益を第一に考えながら、保護・支援する制度です。
成年後見制度を利用したいがどうすればいいかわからない、あるいは将来の備えに任意後見契約をしたいがどうすればよいのかわからない、というご相談が多くなっております。
行政書士は、これら後見制度のご相談に対応するのはもちろん、任意後見契約書を作成し、契約を締結することによって任意後見人になることも出来ます。
任意後見契約の流れ
- 本人と任意後見受任者とが委任契約についての内容を決定
- 公証役場にて本人と任意後見受任者が公正証書を作成
- 東京法務局後見登録課 公証人の嘱託により任意後見契約の登記
- 本人の判断能力が低下
- 裁判所にて任意後見監督人の審判申し立て
- 裁判所にて任意後見監督人の審判・確定
- 東京法務局後見登録課 裁判所の嘱託により任意後見監督人の登記
- 任意後見開始
死後事務委任契約…ご自分の死後、葬儀や埋葬などの諸手続きを委任する契約です。
任意後見契約に付随して契約することも可能です。
介護タクシー開業申請に関する業務
介護タクシーの開業申請に関して随時お問い合わせ下さい。お問い合わせいただいた際にご相談、ご質問にお答えさせていただければと思います。
介護保険事業指定申請に関する業務
手続きに関して分からない事はお気軽にご相談ください!